民泊

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ページ番号1004362  更新日 2023年1月13日

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自宅等の建物を活用した宿泊サービスの提供について

宿泊料を受けて人を宿泊させる業を行う場合は、原則として、旅館業法による営業許可を取得する必要がありますが、住宅宿泊事業法による都道府県知事へ届出を行うことで、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行うことができます。
また、旅館業法では用途地域による建築物の用途制限により、住居専用地域や工業地域では営業を行うことができませんが、住宅宿泊事業法では住宅の一部やマンション等の空き部屋を利用して用途地域に関わらず住宅宿泊事業を行うことができます。

  • 住宅宿泊事業法に基づく民泊の届出に関することについては、
    • 富山県生活衛生課:電話番号 076-444-3229
    • 民泊制度コールセンター:電話番号 0570-041-389
  • 旅館業法に基づく旅館・ホテル、簡易宿所、下宿営業に関することは、
    • 富山市保健所生活衛生課:電話番号 076-428-1154

これから民泊サービスを始めようとする方を対象に、民泊サービスを安全に行う際に必要となる旅館業法の手続等を紹介した手引きが、厚生労働省で作成されています。

また、平成28年4月1日から、旅館業法施行令の改正により、簡易宿所営業の客室の延べ床面積の規定が、「33平方メートル」から「収容定員が10人未満の場合には、3.3平方メートルに収容定員を乗じた面積」に緩和されています。
富山市内で上記のような宿泊サービスを提供する場合には、必ず富山市保健所にご相談ください。

問い合わせ先

  • 福祉保健部:富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
  • 電話番号:076-428-1154
  • Eメール:hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。