旅館業の許可申請事項変更の届出
- 概要
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営業者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、保健所長にその旨を届け出なければなりません。
- 営業許可申請事項(営業の種別を除く。)を変更したとき
- 営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき
- 許可を受けた日から6月以内に営業を開始しないとき
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 営業設備の変更の場合は、変更内容を示す図面
- 営業の廃止の場合にあっては、営業許可書
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。