クリーニング所の営業

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ページ番号1004293  更新日 2024年1月17日

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1.クリーニング所開設の届出

富山市内でクリーニング所(クリーニング取次所を含む)を開設しようとする場合は、保健所長に届け出なければなりません。
新規に開設しようとする場合は、事前にご相談していただき、届出書と次に揚げる添付書類を添えてあらかじめ保健所長に提出してください。

届出に必要なもの

  1. クリーニング所の構造及び設備の概要図
  2. クリーニング師免許証の写し(取次所除く)
  3. 営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、クリーニング所ごとの名称、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  4. 営業者が法人である場合は、登記事項証明書

クリーニング所の施設基準

クリーニング業法及び富山市クリーニング業法施行条例により、施設や衛生管理等について基準が定められています。
施設基準について、主なものは次の一覧のとおりです。
具体的なご相談については、施設の概要図をお持ちのうえ、保健所までお越しください。

手数料

1件につき16,000円

2.無店舗取次店営業の届出

富山市内で無店舗取次店を営業しようとする場合は、保健所長に届け出なければなりません。
新規に営業しようとする場合は、事前にご相談していただき、届出書と次に揚げる添付書類を添えてあらかじめ保健所長に提出してください。

届出に必要なもの

  1. 業務用車両の構造の概要図
  2. クリーニング師が従事する場合はそのクリーニング師免許証の写し
  3. 営業者が他にクリーニング所又は無店舗取次店を営業しているときは、クリーニング所又は無店舗取次店ごとの名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従業者数、クリーニング師の氏名を記載した書類
  4. 営業者が法人である場合は、登記事項証明書

手数料

無料

3.クリーニング所(無店舗取次店)の変更の届出

クリーニング所(クリーニング取次所を含む)及び無店舗取次店の開設者は、次のいずれかに該当することとなったときは、すみやかに保健所長にその旨を届け出なければなりません。

  1. 開設者の住所、氏名
  2. 営業施設の名称、所在地
  3. 構造設備
  4. その他届出書に記載した事項を変更したとき

届出に必要なもの

  1. 開設法人住所又は代表者に変更があったときは、登記事項証明書
  2. 構造設備に変更があったときは、その概要図
  3. クリーニング師に変更があったときは、免許証の写し

4.クリーニング所(無店舗取次店)の廃止の届出

クリーニング所(クリーニング取次店を含む)又は無店舗取次店の開設者は、営業を廃止したときはすみやかに保健所長に届け出なければなりません。

届出に必要なもの

クリーニング所(クリーニング取次店を含む)にあっては、クリーニング所検査確認書

5.クリーニング師試験、クリーニング師免許の申請について

クリーニング師試験については、富山県が主催して行っています。
詳しくは、富山県生活衛生課生活衛生係(電話番号076-444-3229)までお問い合わせください。
願書の受付・免許申請等については、下記にお問い合わせ下さい。

  • 住所地が富山市の方は、富山市保健所生活衛生課
  • 住所地が富山市以外の方は、富山県の各厚生センター

6.クリーニング所申請様式

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
Eメール hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。