公衆浴場
1.公衆浴場営業許可の申請
富山市内で公衆浴場を経営しようとする者は、保健所長の許可を受けなければなりません。
新規に営業しようとする場合は、事前にご相談していただき、申請書と次に掲げる添付書類を添えて保健所長に提出してください。
届出に必要なもの
- 公衆浴場の周囲350メートル以内の見取り図
- 公衆浴場の平面図及び断面図
- 浴室に係る湯水の配管の系統を明らかにする図面
- 公衆浴場又はその施設の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、これらの所有者の承諾書
- 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
- 富山市公衆浴場法施行条例第3条ただし書の規定により新たに一般公衆浴場を設置しようとする場合は、その理由を記載した書類
- 一般公衆浴場以外の公衆浴場を設置しようとする場合であって富山市公衆浴場法施行細則第8条第3項に該当するときは、その理由を記載した書類
公衆浴場の施設基準
富山市公衆浴場法施行条例により、施設や衛生管理について基準が定められています。
施設基準について、主なものは次の一覧のとおりです。
具体的な施設設備のご相談については、平面図を窓口まで持参してください。
手数料
1件につき22,000円
2.公衆浴場営業許可申請事項変更(停止・廃止)の届出
営業者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、保健所長にその旨を届け出なければなりません。
- 営業許可申請事項を変更したとき
- 営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき
- 許可を受けた日から6月以内に営業を開始しないとき
届出に必要なもの
- 営業施設の構造設備の変更の場合にあっては、その変更内容を示す図面
- 営業の廃止の場合にあっては、営業許可書
3.申請様式
- 公衆浴場営業許可の申請
- 事業譲渡による公衆浴場営業承継の届出
- 相続による公衆浴場営業承継の届出
- 合併による公衆浴場営業承継の届出
- 分割による公衆浴場営業承継の届出
- 公衆浴場営業許可申請事項変更(停止・廃止)の届出
- 患者入浴許可の申請
4.浴場設備の維持管理について
レジオネラ属菌は自然環境中に広く生息している細菌です。循環式の風呂や給水・給湯設備、空調用の冷却塔水などで増殖しやすいため、浴槽や循環ろ過装置の管理に注意しましょう。
レジオネラ症対策として次のことに注意しましょう。
- 浴槽水は、毎日全部入れ替える(完全換水する)こと。
- 浴槽や循環ろ過装置、配管設備を定期的に清掃・消毒すること。
- 塩素系薬剤などで浴槽水を消毒すること。
- 浴槽水の水質検査は、1年に1回以上水質検査を行うこと。
- 水質検査でレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに保健所長に届け出ること。
- 平成13年10月1日以降に許可を受けた施設については、気泡が発生する装置(ジャグジー、ジェットバスなど)、打たせ湯等に24時間を超える浴槽水を使用してはいけません。
詳細については「浴槽水の衛生管理について」をご覧ください。 - 平成22年7月1日から浴槽水の水質検査について、検査対象が循環式浴槽に限定せずにすべての浴槽水について検査が必要となりました。また、水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出され場合は届け出が必要となりました。
- 平成13年10月1日以降に許可を受けた施設については、気泡が発生する装置(ジャグジー、ジェットバスなど)、打たせ湯等に24時間を超える浴槽水を使用してはいけません。
5.リンク集
- 厚生労働省レジオネラ対策のページ(外部リンク)(外部リンク)
- 公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について(平成14年10月29日 健発第1029004号)(外部リンク)
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
Eメール hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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