簡易専用水道給水開始の届出
- 概要
- 有効水量が10立方メートルを超え、かつ、水道事業の用に供する水道を水源とする水槽(受水槽や高置水槽)を設置する場合、市長に届け出なければなりません。
ただし、工場などに設置されているもので、全く飲料水として使用しない水槽は10立方メートルを超えても簡易専用水道には該当しません。 届出書は、保健所長に提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 受水槽及び高置水槽などの位置及び構造を明らかにする図面
- 受水層及び高置水槽などを含む給配水系統図
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
-
A4縦
- 郵便による申請
-
不可
- ファクスによる申請
-
不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。