簡易専用水道

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ページ番号1004328  更新日 2023年1月13日

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1.簡易専用水道給水開始の届出

富山市内で、有効水量が10立方メートルを超え、かつ、水道事業の用に供する水道を水源とする水槽(受水槽や高置水槽)を設置する場合、保健所長に届け出なければなりません。
ただし、工場などに設置されているもので、全く飲料水として使用しない水槽は10立方メートルを超えても簡易専用水道には該当しません。届出書は、保健所長に提出してください。

届出に必要なもの

  1. 受水槽及び高置水槽などの位置及び構造を明らかにする図面
  2. 受水層及び高置水槽などを含む給配水系統図

2.簡易専用水道変更の届出

簡易専用水道の設置者は、次のいずれかに該当することとなったときは、すみやかにその旨を保健所長に届け出なければなりません。

  1. 設置者の氏名
  2. 建築物の名称
  3. 受水槽などの構造等の変更
  4. その他届出書に記載した事項を変更したとき

届出に必要なもの

受水槽又は高置水槽の容量等を変更したときは、その構造、給配水系統を明らかにする図面

3.簡易専用水道休(廃)止の届出

簡易専用水道の設置者は、給水を休止又は廃止したときは、保健所長に届け出なければなりません。

4.簡易専用水道届出書

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
Eメール hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。