浄化槽清掃業の変更・廃止届出

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ページ番号1004358  更新日 2023年1月13日

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概要

法第37条の規定による申請書等の記載事項の変更の届出及び同法第38条の規定による廃業等の届出は、変更や廃業の事実から30日以内に市長に提出しなければならない。

申請および交付場所

富山市保健所生活衛生課

届出に必要なもの
  1. 変更の場合は、変更の内容を確認できる書類
    • ※新たに法人の役員となる者がある場合には、その誓約書
    • ※法人情報の変更については、登記事項証明書
  2. 廃止の場合にあっては、許可書
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。