浄化槽清掃業の変更・廃止届出
- 概要
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法第37条の規定による申請書等の記載事項の変更の届出及び同法第38条の規定による廃業等の届出は、変更や廃業の事実から30日以内に市長に提出しなければならない。
- 申請および交付場所
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富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 変更の場合は、変更の内容を確認できる書類
- ※新たに法人の役員となる者がある場合には、その誓約書
- ※法人情報の変更については、登記事項証明書
- 廃止の場合にあっては、許可書
- 変更の場合は、変更の内容を確認できる書類
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。