公衆浴場営業許可申請事項変更(停止・廃止)の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004304  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要
営業者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、保健所長にその旨を届け出なければなりません。
  1. 営業許可申請事項を変更したとき
  2. 営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき
  3. 許可を受けた日から6月以内に営業を開始しないとき
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 営業施設の構造設備の変更の場合にあっては、その変更内容を示す図面
  2. 営業の廃止の場合にあっては、営業許可書
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
可能
ファクスによる申請
不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。