富山市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定

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ページ番号1003898  更新日 2022年12月28日

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富山市旅館業法施行条例の一部を改正する条例が、平成28年3月25日に交付されました。
改正内容、施行期日は次のとおりです。

1. 改正内容

宿泊を拒むことができる事由の追加

  1. 宿泊しようとする者が泥酔者等であって、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  2. 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

2. 施行期日

平成28年4月25日施行

問い合わせ先

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。