長期にわたる疾患等のため定期接種を受けられなかった方へ
平成25年1月30日付の予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病で接種不適当者に該当、もしくはその他規定の「特別の事情」により定期の予防接種(高齢者インフルエンザを除く)を受けることができなかったと認められる方については、特別の事情がなくなった日から原則として2年を経過するまでの間(BCGは4歳、四種混合は15歳に至るまで)であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました。
1. 厚生労働省令で定める「特別の事情」について
- 次の1から3までに掲げる疾病にかかったこと
(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1または2の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりです。ただし、これらの方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断により行われます。
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。) - 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
2. 接種を希望する方(申し込み方法)
上記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談のうえ、「理由書」を主治医に記入してもらい、保健所保健予防課又は各保健福祉センターへ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
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