原爆被爆者について

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ページ番号1004020  更新日 2023年2月14日

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「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、被爆者健康手帳の交付、医療の給付、被爆者の健康管理のための健康診断、各種手当の支給等があります。

1. 被爆者とは

被爆者とは、次の3つのいずれかに該当する人で被爆者健康手帳を所持している人をいいます。

  1. 原子爆弾が投下された際、当時の広島市もしくは長崎市の区域内、またはこれらに隣接する区域内において被爆した人と、その当時その人の胎児であった人。
  2. 原子爆弾が投下されてから2週間以内(広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては同年同月23日まで)に、救援活動、医療活動、親族探し等のために、広島市内または長崎市内(爆心地から2kmの区域内・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に示される区域)に立ち入った人と、その当時その人の胎児であった人。
  3. その他多数の死体処理、被爆者の援護等に従事したなど、身体に放射線の影響をうけるような事情の下にあった人と、その当時その人の胎児であった人。

2. 被爆者健康手帳

被爆者健康手帳は、富山市保健所長(市外の方は厚生センター所長)を経由して、被爆者(上記に該当する方)が、富山県知事に申請して交付をうけることになっています。
被爆者が病気やケガなどで医療を受けたとき、この手帳を健康保険の被保険者証とともに、県知事が指定した医療機関等へ持っていけば、無料で診察、治療、投薬、入院等が受けられます。

3. 健康診断(健康管理)

県知事は被爆者に対して、健康管理のための健康診断を実施しています。
定期の健康診断(年2回)と希望による健康診断(年2回 うち1回はがん検診)を実施しています。各健康診断の日程については、事前に富山市保健所(市外の方は厚生センター)から案内します。

4. 各種手当

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき支給される手当としては、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当、家族介護手当、葬祭料があります。支給要件及び申請方法等については、保健所保健予防課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。