1. 年金のしくみ
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入することになっています。国民年金は、全国民共通の基礎年金を支給し、厚生年金保険や共済組合からは、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給するしくみになっています。
2. 国民年金の加入者の区分は3種類
国民年金の加入者は、次の3種類に区分されます。
(1) 第1号被保険者
・農業や自営業を営む人、学生、フリーターなど
(2) 第2号被保険者
・被用者年金(厚生年金や共済組合)に加入している人(65歳未満)
(3) 第3号被保険者
・第2号被保険者によって扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人(ただし、第2号被保険者を除く)
- 海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
3. 国民年金の保険料は
平成14年4月より保険料の収納業務は国に移管されましたので、ご不明な点は、富山年金事務所 電話番号 076-432-9282)までお尋ねください。
(1) 保険料額
定額制で月14,980円(平成24年度)
※第1号被保険者の方で、将来より多くの年金を受けたいと希望される場合は、定額14,980円に400円(付加保険料)を加算して納めることができます。
(2) 納付方法
保険料は、日本年金機構から送付されてくる納付書で各金融機関、コンビニエンスストア等にて納めます。
以下のような方法でも納めることができます。
| 口座振替 | 金融機関又は郵便局の各個人口座から自動的に納付されます。口座のある金融機関・郵便局または最寄の年金事務所へ通帳、通帳印、納付書を持参のうえお申し込みください。 |
| クレジットカード納付 | 詳しくはこちら |
| 電子納付 | 詳しくはこちら |
(3) 第2号被保険者、第3号被保険者の方の保険料について
第2号被保険者の加入している被用者年金制度からまとめて拠出することになっていますので、各自で国民年金の保険料は納める必要はありません。
4. このようなときは届出を
| こんなとき |
届出先 |
必要なもの |
20歳になったとき (会社員・公務員は除く) | 市役所保険年金課または各総合行政センター国民年金担当窓口 | 印かん |
| 会社を退職したとき | 年金手帳、印かん、退職日がわかる書類(離職票など) |
| 配偶者に扶養されているが、その配偶者が退職したとき |
| 収入の増加や離婚等により配偶者の扶養から外れたとき | 年金手帳、印かん、扶養から外れた日がわかる書類 |
| 就職して会社の厚生年金に加入したとき | 勤務先 (勤務先から年金事務所へ) | 勤務先へお問い合わせ下さい。 |
| 結婚して会社員の配偶者の扶養になったとき | 配偶者の勤務先 (配偶者の勤務先から年金事務所へ) | 配偶者の勤務先へお問い合わせ下さい。 |
| 配偶者が会社に就職し、その扶養になったとき |
その他
年金受給者が亡くなったとき
年金受給者が亡くなられたときは、遺族の方などが未支給請求書(死亡届)を提出してください。
亡くなられた方に未支給の年金があるときは、その方と同一生計であった遺族の方がその年金を受け取ることができます。(年金は、亡くなられた月の分まで支給されます。)
遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
必要書類
- 年金証書
- 死亡者の住民票の除票
- 死亡者の除籍謄本
- 請求者の住民票 (世帯全員)
- 請求者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本
- 生計維持・同一証明書(死亡者と請求者の世帯が異なるとき)
- 請求者の預(貯)金通帳、印かん(本人が署名するときは不要)
※同一生計の遺族がいない場合は、死亡届となり必要書類は、年金証書、死亡者の住民票の除票(または除籍謄本)です。
手続き先
(1)障害基礎年金、寡婦年金を受給されていた方
老齢基礎年金で年金証書の年金コードが「△△2△」の方は、保険年金課又は各総合行政センター国民年金担当窓口
(2)(1)以外の年金(共済年金を除く)を受給されていた方は、年金事務所
(3)共済年金を受給されていた方は、各共済組合
※亡くなられた方に生計を維持されていた遺族に遺族厚生(共済)年金が支給される場合があります。詳しくは、年金事務所、共済組合にお問合せください。
5. 保険料の免除制度等
国民年金には、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いなどの理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。
また、学生については平成12年4月より学生納付特例制度が、30歳未満の方については平成17年4月より若年者納付猶予制度が設けられました。
(1) 法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。
なお、法定免除に該当する人は、届出が必要です。
(2) 申請免際
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請をして承認されると保険料の納付が免除されます。詳しくはこちら
(3) 若年者納付猶予制度
30歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請をして承認されると、保険料の納付が猶予されます。詳しくはこちら
(4) 学生納付特例制度
学生については、本人が一定所得以下の場合に、申請をして承認されると保険料の納付が猶予されます。詳しくはこちら
6. 国民年金給付の種類
国民年金は、老後や万一のときに備える国の社会保障制度です。
| 老後生活の支え | 老齢基礎年金 |
| 障害の状況になったとき | 障害基礎年金 |
| 18歳未満の子がいる父が死亡したとき | 遺族基礎年金 |
このほか、第1号被保険者を対象とした寡婦年金・死亡一時金・付加年金があります。
(1) 老齢基礎年金
1. 受給できる方
年金保険料の納付期間や免除期間などを合わせて25年以上(受給資格期間)ある方が、原則65歳から受給できます。
2. 年金額(平成24年度)
786,500円 (月額 65,541円)
※ この額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の場合です。未納や免除期間がある場合は、その期間に応じて年金額が一部減額されます。計算式は、以下のとおりです。
保険料全額免除月数 × 4/8(2/6注1)
保険料を + 保険料1/4納付月数 × 5/8(3/6注1)
納付した月数 保険料1/2納付月数 × 6/8(4/6注1)
保険料3/4納付月数 × 7/8(5/6注1)
786,500円 × ―――――――――――――――――――――
480月(40年×12月)
注1 カッコ内は平成20年度以前の国民年金加入期間
※ 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けることができます。ただし、65歳になる前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることとなり、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。
(2) 障害基礎年金
1. 対象となる方
国民年金加入中に、病気やケガによって一定の障害の状態になった方が、受給できます。また、国民年金に加入する20歳前に病気やケガによって一定の障害の状態になった方については、20歳から受給できます。
2. 受給要件
次の要件を全て満たす方が受給できます。
・初診日(その病気やけがで初めて医師の診断を受けた日)において、国民年金に加入中の方、または、国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方。
・障害認定日(原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日)に政令で定められている障害等級表の1級または2級の状態になっている方。または、障害認定日に該当しなかったが、65歳の前日までに該当するようになった方。
・保険料納付要件を満たす方。
「保険料納付要件とは」
初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料未納期間が3分の1以上ないことが必要です。(ただし、平成28年4月1日以前に初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受給できます。)
3. 年金額(平成24年度)
| 1級 | 983,100円(月額81,925円) |
| 2級 | 786,500円(月額65,541円) |
子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1・2級である子)がある場合は1人目と2人目の子につき各226,300円(月額18,858円)3人目以降の子につき各75,400円(月額6,283円)がそれぞれ加算されます。
4. 請求先
初診日に加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。
| 初診日に加入していた年金制度 |
手続き先 |
| 国民年金(第1号被保険者) | 市役所保険年金課 |
| 国民年金(第3号被保険者) | 年金事務所 |
| 厚生年金 | 年金事務所 |
| 各共済組合 | 各共済組合 |
※必要な書類については、それぞれの手続き先にお問い合わせ下さい。
(3) 遺族基礎年金
1. 対象となる方
国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなられたときは、その人の収入で生活していた子のある妻又は子が遺族基礎年金を受給できます。
2. 受給するための保険料納付要件
死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料未納期間が3分の1以上ないことが必要です。(ただし、平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受給できます。)
3. 年金額(平成24年度)
786,500円 (月額 65,541円)
子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1・2級である子)のある妻が受給するときは、その1人目と2人目の子につき各226,300円(月額18,858円)3人目以降の子につき各75,400円(月額6,283円)がそれぞれ加算されます。
4. 請求先
死亡された方が死亡日に加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。
| 死亡日に加入していた年金制度 |
手続き先 |
| 国民年金(第1号被保険者) | 市役所保険年金課 |
| 国民年金(第3号被保険者) | 年金事務所 |
| 厚生年金 | 年金事務所 |
| 各共済組合 | 各共済組合 |
※必要な書類については、それぞれの手続き先にお問い合わせ下さい。
(4) 寡婦年金
・第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が、年金を受けないで亡くなられた場合、10年以上婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまでの間受給できます。
・年金額は、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
(5) 死亡一時金
・3年以上国民年金の保険料を納めた方が、年金を受けないで亡くなられた場合、その遺族に支給される一時金です。
・支給額は、保険料を納めた期間に応じて120,000円から320,000円です。ただし、遺族基礎年金を受けられる場合は、支給されません。
(6) 付加年金
国民年金の保険料(定額)を納めるときに、付加保険料(月400円)をプラスして納めた方は、納付月数×200円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされて受給できます。
7. 国民年金を受けるための手続き
国民年金(老齢基礎年金)を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。
裁定請求先
| 死亡日に加入していた年金制度 | 手続き先 |
| 1. 国民年金(第1号被保険者期間のみ) | 市役所保険年金課 |
| 2. 1以外の方(国民年金第3号被保険者期間や厚生年金期間がある方など) | 年金事務所 |
必要書類
原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の場合、次のとおりです。
- 本人・配偶者の年金手帳及び年金証書
- 戸籍謄本(誕生日以後に交付を受けたもの)
- 家族全員の住民票(誕生日以後に交付を受けたもの)
- 振込みを希望される金融機関の口座番号及び名義人(本人名義)
- 認印
このほか、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合もありますので事前におたずねください。
8. 国民年金基金制度
自営業などの人がゆとりある老後を過ごすことができるように基礎年金の上乗せ給付を行う公的な年金制度です。
国民年金基金制度が創設されたことによって、自営業などの方々の公的な年金は「二階建て」になりました。
国民年金基金に加入できる方は、20歳以上60歳未満の方で国民年金の第1号被保険者に限ります。
※加入の申し込み・詳しい内容は
富山県国民年金基金(詳しくはこちら)
電話番号(フリーダイヤル)0120-65-4192
〒930‐0083 富山市総曲輪二丁目1-3
富山商工会議所ビル別館6階
9. 特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない方に対して、平成17年4月から『特別障害給付金』を支給する制度が創設されました。
(1) 対象となる方
次の1または2のいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた病気やけがが原因で、現在、障害基礎年金の1級または2級の障害の状態にある方。
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていた厚生年金や共済組合の被保険者の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金に任意加入の対象となっていた学生
(2) 年金額 (平成24年度)
(3) 申請窓口
市役所保険年金課 国民年金係・各総合行政センター国民年金担当窓口
(4) 注意事項
- 他の年金を受給している場合や本人の所得によって、支給が調整(停止)されることがあります。
- 給付金は請求月の翌月から支給され、請求が遅れた場合は、さかのぼって支給されません。
- 該当する方で国民年金保険料を納付している場合は、申請により保険料が免除になります。
10. その他
(1) 国民年金受給者の現況届
平成18年10月から受給者の皆様の現況(生存)確認は住民基本台帳ネットワークを活用して行うことになりました。これにより、これまで1年に1回、誕生月に提出していただいていた現況届の提出が、平成18年12月以降、原則として不要になりました。ただし、次に該当される方は今後も現況届の提出が必要です。
- 日本年金機構で保有している本人基本情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、ご本人確認ができない方
- 外国籍の方
- 外国に居住している方など
また、次に該当される方は、現況届以外の届けが引き続き必要です。
- 加給年金額を受けられている場合は「生計維持確認届」
- 障害の程度の確認のための「診断書」など
届出が必要な方には、日本年金機構から受給者の皆さまへご案内があります。
お問い合わせ
| 大沢野総合行政センター 地域福祉課 |
| 電話番号 076-467-5811 |
| | 大山総合行政センター 地域福祉課 |
| 電話番号 076-483-1214 |
|
| 八尾総合行政センター 地域福祉課 |
| 電話番号 076-455-2461 |
| | 婦中総合行政センター 地域福祉課 |
| 電話番号 076-465-2114 |
|
| 山田総合行政センター 市民福祉課 |
| 電話番号 076-457-2113 |
| | 細入総合行政センター 市民福祉課 |
| 電話番号 076-485-9001 |
|