1. 対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で次に該当する方
(認定を受けた日から。ただし、この制度への加入は任意です。) - 国民年金法など年金各法により、障害年金などを受けている方
- 身体障害者手帳の障害程度が1級、2級、3級または4級(一部)の交付を受けている方
- 療育手帳「A」の交付を受けている方
- 重度の精神障害者である方
注) 2. の方で、後期高齢者医療制度に加入された方は、世帯全員の所得状況によって医療費助成を受けることができます。(詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。)
2. 医療を受けるときは
- 「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関などの窓口に提示して一部負担金を支払ってください。
- 一部負担金の割合
- 現役並み所得者…かかった医療費の3割負担
- 現役並み所得者以外…かかった医療費の1割負担
〔現役並み所得者とは〕
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯の人
注) ただし、次のいずれかに該当する方は、「基準収入額適用申請」をされますと1割負担になります。
| 被保険者数 |
年間の総収入 |
| 世帯の中に「ひとり」のとき | (被保険者の収入額) 383万円未満 |
| 世帯の中に「ふたり以上」のとき | (被保険者全員の収入額合計) 520万円未満 |
| 世帯の中に被保険者が「ひとり」で70歳以上75歳未満の方がいるとき | (被保険者と70歳以上75歳未満の全員の収入額合計) 520万円未満 |
3. 保険料
保険料は均等割額と所得割額の合計額になります。(上限は55万円)
保険料
| 均等割額 |
所得割額 |
| 被保険者1人あたりの額 | 所得に応じた額 |
| 43,800円(年額) | 「所得割基礎額」×8.6% |
※所得割基礎額の求め方は?
給与収入の場合 給与収入額-給与所得控除-基礎控除額(33万円)
公的年金等収入の場合 公的年金等収入額-公的年金等控除-基礎控除額(33万円)
給与・公的年金等収入以外の場合 総収入額-必要経費-基礎控除額(33万円) |
|
保険料の軽減について
(1) 所得に応じた軽減
(ア)世帯主と被保険者の方の所得(注1)が下表の金額以下の世帯に属する方であれば、均等割額が減額されます。
| 軽減割合(均等割額) |
所得合計(世帯主の所得+被保険者の所得) |
| 9割軽減 (4,380円) | 8.5割軽減される世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下でその他各種所得が無い場合。 |
| 8.5割軽減 (6,570円) | 33万円以下 |
| 5割軽減 (21,900円) | 33万円+(24万5千円×世帯主でない被保険者数)以下 |
| 2割軽減 (35,040円) | 33万円+(35万円×被保険者の数)以下 |
(注1) ここでいう所得とは収入額から必要経費(公的年金等控除額など)を差し引いた金額です。
ここでは基礎控除額(33万円)は差し引きません。また、65歳以上の方の公的年金収入の場合はさらにそこから15万円減額した所得額になります。
(イ)所得割額の軽減
所得割基礎額が58万円以下の方については所得割額が5割軽減されます。
(2)被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置
後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額が9割軽減されます。→年間保険料は、4,380円になります。
保険料の納付について
原則として年金からの天引きにより納めることになります。(特別徴収)
ただし、年金が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は口座振替等で納めます。(普通徴収)
なお、特別徴収対象の方は、申し出により普通徴収(口座振替に限る)に納付方法を変更することができます。
注) 災害等の特別な事情により保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免となる場合がありますので、随時ご相談ください。
4. 受けられる給付
(1) 医療費の自己負担限度額
平成24年4月1日からは、外来・入院にかかわらず、「限度額適用・標準負担額認定証」や後期高齢者医療被保険者証を保険医療機関等の窓口に提示すればひと月の支払いが自己負担限度額にとどめられます。
保険医療機関の窓口に…
(1) 現役並みの所得がある方・一般の方は「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。
(2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(非課税世帯)の方は「後期高齢者医療被保険者証」と「限度額適用・標準負担額認定証」を提示してください。
※低所得者Ⅱ・Ⅰ(非課税世帯)の方は事前に「限度額適用・標準負担額認定証」の申請が必要となりますので、保険年金課または総合行政センターで手続きをしてください。
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 |
負担割合 | 外来(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者Ⅱ (世帯全員が住民税非課税の方) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ (世帯全員が住民税非課税で 世帯の各所得が一定基準以下の方) | 8,000円 | 15,000円 |
(2) 自己負担が限度額を超えた場合(高額療養費の支給)
同じ月に医療機関等に支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が後日支給されます。該当される方には、富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が郵送されますので、受け取ってから申請してください。
申請は初回のみで、2回目以降は指定された口座へ振り込まれます。
(3) 入院時の食事代(一般病床)
(ア) 1食分として定められた額を自己負担します(1日3食を限度とする)。
| 対象 |
自己負担額 (一食当たり) |
| 現役並み所得者、一般 | 260円 |
| 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 | 160円 |
| 低所得者Ⅰ | 100円 |
(4) 療養病床入院時の食費・居住費
| 対象 |
自己負担額 |
| 食費(一食当り) |
居住費(1日) |
| 現役並み所得者 | 460円 | 320円 |
| 一般 | 460円 | 320円 |
| 低所得者Ⅱ | 210円 | 320円 |
| 低所得者Ⅰ | 130円 | 320円 |
| 低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
注) 入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心性静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)については、一般病床と同じ食事代のみの負担となります。
(5) 高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象となります。
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
合算する場合の限度額(年額)
(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります)
| 所得区分 |
後期高齢者医療+介護保険の限度額 |
| 現役並み所得者 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |
・ 医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象となりません。
・ 低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
・ 支給額が500円以下の場合は支給されません。
(6) 葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して申請により葬祭費3万円が支給されます。
お問い合わせ
| 大沢野総合行政センター 地域福祉課 地域・障害福祉係 |
| 電話番号 076-467-5811 |
| ファックス番号 076-467-2941 |
| | 大山総合行政センター 地域福祉課 地域・障害福祉係 |
| 電話番号 076-483-1214 |
| ファックス番号 076-483-3081 |
|
| 八尾総合行政センター 地域福祉課 地域・障害福祉係 |
| 電話番号 076-455-2461 |
| ファックス番号 076-455-2001 |
| | 婦中総合行政センター 地域福祉課 地域・障害福祉係 |
| 電話番号 076-465-2114 |
| ファックス番号 076-465-6180 |
|
| 山田総合行政センター 市民福祉課 福祉係 |
| 電話番号 076-457-2113 |
| ファックス番号 076-457-2259 |
| | 細入総合行政センター 市民福祉課 福祉係 |
| 電話番号 076-485-9001 |
| ファックス番号 076-485-9010 |
|