国民健康保険に入るとき・やめるとき

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ページ番号1003835  更新日 2024年3月22日

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国民健康保険に加入しなければならない方

富山市に住所のある方で、次に該当しない方は全員加入しなければいけません。

(ア)健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している本人およびその被扶養者

(イ)後期高齢者医療制度に加入している方

(ウ)生活保護を受けている世帯

こんなとき届出が必要です

【※】・・・住民異動後に手続きをお願いします。

国民健康保険に入るとき

【※】他の市町村から富山市へ転入したとき

届出に必要なもの

  • 顔写真付本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
職場の健康保険をやめたとき

届出に必要なもの

  • 資格喪失証明書(加入者全員の記載があるもの。社保の被扶養者がいない場合のみ退職証明書・離職票でも受付可。)
  • 顔写真付本人確認書類
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

届出に必要なもの

  • 資格喪失証明書(加入者全員の記載があるもの)
  • 顔写真付本人確認書類
【※】子どもが生まれたとき

届出に必要なもの

  • 届出人(同世帯)の顔写真付本人確認書類

国民健康保険をやめるとき

【※】他の市町村に転出するとき

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき

届出に必要なもの

  • 職場の保険証または資格取得証明書
  • 国民健康保険被保険者証

 

職場の健康保険の被扶養者になったとき

届出に必要なもの

  • 職場の保険証または資格取得証明書
  • 国民健康保険被保険者証
【※】国民健康保険の被保険者が死亡したとき

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 会葬礼状など喪主の確認ができるもの(葬祭費申請)

加入者情報に変更があるとき

【※】同じ市内で住所が変わったとき

届出に必要なもの

  • 顔写真付本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証
【※】世帯主や氏名が変わったとき

届出に必要なもの

  • 顔写真付本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証
【※】世帯が分かれた、または一緒になったとき

届出に必要なもの

  • 顔写真付本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証
【※】修学のため、別に住所を定めるとき

国民健康保険加入世帯の加入者が就学のため、富山市から転出する場合、特例として申請により富山市の国民健康保険に加入し続けることができます。

届出に必要なもの

  • 在学を証明できるもの(在学証明書、学生証など)
  • 顔写真付本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証

国民健康保険被保険者証等の氏名及び性別表記について

富山市では、厚生労働省の通知に基づき、性同一性障害を有する方の国民健康保険被保険者証等について、届出により表記を変更(通称名の記載や性別の裏面記載)することができます。

届出に必要なもの

  • 医者の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
  • 通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(勤務先または学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)
  • 顔写真付本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証(本人が世帯主の場合は、本市国民健康保険に加入している同一世帯全員の保険証)

お問い合わせ

  • 福祉保健部 保険年金課 賦課係
    電話番号 076-443-2065
    Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
  • 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-465-2114

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。