富山市埋蔵文化財センター Center for Archeological Operations,
Board of Education,Toyama City
 
埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発事業を計画されるときは、事前に埋蔵文化財の取り扱いについて確認の上、進めることが必要となりますので、以下のことに留意いただきますようお願いします。
 
工事の計画のときは
住宅建築や建て替え、住宅団地の造成、、店舗や共同住宅の建築、駐車場造成、その他土木工事を計画されるときには、事前に、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを、富山市埋蔵文化財センターに確認してください。このとき、「埋蔵文化財所在確認依頼書」を提出してください(ファックス・メール・郵送のいずれも可)。埋蔵文化財担当職員が、遺跡地図等で確認のうえ、通知します。
このとき、埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合は、そのまま工事を実施しても構いません。埋蔵文化財包蔵地に該当する場合には、富山市埋蔵文化財センターと埋蔵文化財の保存の方法について話し合うことが必要になります。
所在確認依頼書ダウンロード富山市ホームページ 申請書ダウンロード 住まいと暮らし
 
工事を実施するときは
埋蔵文化財包蔵地で工事を行う際には、工事を着手する60日前までに富山県教育委員会に届出を行わなければなりません。(『文化財保護法』第93条)
※窓口は富山市埋蔵文化財センターとなります。
 
工事中に遺跡を発見したときは
工事中に、土器や石器などの埋蔵物を発見した時は、工事を一時中断して、速やかに富山市埋蔵文化財センターへ通知してください。必要な措置を講じます。なお、このときには富山県教育委員会への届出が必要となります。
 
 
詳しくは、以下の該当する項目をクリックしてご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地内で
自己用住宅を
建築予定の方はこちら
  開発行為を予定の方はこちら
(自己用住宅建築以外)


 
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