富山市保健所トップ生活衛生浄化槽について
■ 浄化槽について
 1. 浄化槽の使用開始の報告
浄化槽の管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、報告書を保健所長に提出してください。
○届出に必要なもの
  当該浄化槽の処理対象人員が501人以上の場合には、設置した技術管理者の資格を有することを証明する書類

 2. 浄化槽管理者変更の報告
浄化槽の管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に報告書を保健所長に提出しなければなりません。

 3. 浄化槽使用廃止の届出
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときには、廃止した日から30日以内に、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

 4. 浄化槽を設置されている方へ
 1) 浄化槽法、環境省関係浄化槽法施行規則及び富山市浄化槽法施行規則が改正されました
 2)浄化槽法による維持管理等基準
 3)維持管理の豆知識
 4)Q&A
(PDF202kb)
 5) 浄化槽についての問い合わせ先
    ・富山市保健所        電話076−428−1154
     ・(社)富山県浄化槽協会 電話076−421−1208 (社)富山県浄化槽協会HP

 5.申請様式
浄化槽申請書

 6.浄化槽の保守点検実績報告書の提出(業者向)
 市登録の浄化槽保守点検業者におかれましては、事業所で実施された浄化槽の保守点検の状況について、下記のとおり報告くださいますようお願いいたします。

1) 報告内容
   電子ファイル「浄化槽保守点検実績報告書」による。
   ダウンロード ⇒ 浄化槽保守点検実績報告書(Excel:68KB)
2) 報告方法
 電子ファイルを、郵送(フロッピーディスク、CD−R)または電子メール(メールは下記お問い合わせアドレスに送信ください)で、前年度実績分を翌年の7月30日までに、富山市保健所 生活衛生課まで提出ください。
 (電子ファイルでの提出が困難な場合に限り、紙による報告でもかまいません)

3) その他
・ 富山市内の浄化槽分については富山市保健所まで、富山市以外の浄化槽分については富山県環境政策課まで提出してください。
・ 来年度以降についても同様に前年度分の実績報告書の提出をお願いいたします。

 7.リンク集
法令
浄化槽法
浄化槽法施行令
環境省関係浄化槽法施行規則
富山市条例
富山市浄化槽法施行細則
富山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
富山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
環境省ホームページ
公益法人・団体等
(社)富山県浄化槽協会
富山浄化槽維持管理協会
財団法人日本環境整備教育センター
社団法人浄化槽システム協会
社団法人全国浄化槽団体連合会

−お問い合わせ−
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
TEL 076-428-1154 E-mail:hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp

富山市保健所トップ生活衛生浄化槽を設置されているみなさんへ このページの先頭に戻る

【富山市保健所】(C) 2009 Toyama City Public Health Center All Rights Reserved.