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富山市保健所トップ 生活衛生 浄化槽について |
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1. 浄化槽の使用開始の報告 |
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浄化槽の管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、報告書を保健所長に提出してください。
○届出に必要なもの
当該浄化槽の処理対象人員が501人以上の場合には、設置した技術管理者の資格を有することを証明する書類
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2. 浄化槽管理者変更の報告 |
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浄化槽の管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に報告書を保健所長に提出しなければなりません。
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3. 浄化槽使用廃止の届出 |
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浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときには、廃止した日から30日以内に、その旨を保健所長に届け出なければなりません。
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6.浄化槽の保守点検実績報告書の提出(業者向) |
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市登録の浄化槽保守点検業者におかれましては、事業所で実施された浄化槽の保守点検の状況について、下記のとおり報告くださいますようお願いいたします。
1) 報告内容
電子ファイル「浄化槽保守点検実績報告書」による。
ダウンロード ⇒ 浄化槽保守点検実績報告書(Excel:68KB)
2) 報告方法
電子ファイルを、郵送(フロッピーディスク、CD−R)または電子メール(メールは下記お問い合わせアドレスに送信ください)で、前年度実績分を翌年の7月30日までに、富山市保健所 生活衛生課まで提出ください。
(電子ファイルでの提出が困難な場合に限り、紙による報告でもかまいません)
3) その他
・ 富山市内の浄化槽分については富山市保健所まで、富山市以外の浄化槽分については富山県環境政策課まで提出してください。
・ 来年度以降についても同様に前年度分の実績報告書の提出をお願いいたします。
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